こうじマガジンNO.45(2002.10.03)  
「9月定例県議会閉会」

9月定例県議会が本日10月3日(木)に閉会いたしました。
補正予算140億円、
13件の条例案は賛成多数で可決、
成立いたしました。

今回の議決に関してはずいぶんと悩みました。
と申しますのは、約30億円の廃棄物埋立護岸の補正予算案が
含まれていたからです。
これは出島埋立地区廃棄物処分場事業が
実質的にスタートすることを意味するものです。

この予算は3月に成立した
平成14年度当初予算に計上される予定でした。
当時私は生活福祉保健委員会等を通じて、
環境影響評価書が完成していない、
個別法上の手続きである廃棄物処理法上の広島市長許可、
公用水面埋立法上の県知事許可が得られていない状況での
予算化はおかしいのではないか、
と主張して参りました。

当局は、予算化と事業着手は別問題、
として応じておりましたが、
結局当初予算には計上されませんでした。

今回は環境影響評価書が完成し、
年度内着工を目指すということで
補正予算に計上されたわけです。

今回の一般質問でも追及いたしましたが、
地域住民の中では十分な合意形成が図られていない、
という不満がくすぶっています。

県議会議員としてこの補正予算に対する賛否を
どう判断すべきか、悩みました。
この事業の白紙撤回をあくまで求めていくのか、
それとも廃棄物搬入が始まって10年以上続く
処分場の安全確保・監視、
廃棄物の無害化を求めていくのか、
つまり着工に向けた賛否ということになります。

客観的に見ると、
これから進められる個別法上の許可申請は、
公用水面埋立法は許可権者が知事なので問題なし、
廃棄物処理法上も許可権者は広島市長ですが、
環境影響評価書が完成しているということが前提となります。

平成12年9月の厚生省関係通知によると、
この「許可の性質」は、
「@技術上の基準に適合すること、
A周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設について
適正な配慮がなされたものであること、
B申請者の能力が技術上の基準に適合すること
及び申請者が欠格要件に該当しないこと
のいずれの要件に適合する場合においても、
なお都道府県知事(この場合広島市長)に対して、
許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと」
となっています。

つまり、法律上は環境影響評価書が完成していれば、
上記の3つの要件は満たしたことになり、
事実上の許可を得たという状況です。

また、県議会の情勢も、
46人の自民党は当初から賛成の意向でしたので
否決の可能性はない、というものでした。
また補正予算には、バリアフリー、
福祉施設の整備等の福祉関係予算や
農林・産業・道路整備、また防災対策と、
県民生活にとって待ったなしの関係予算も含まれており、
賛成・反対の意思表示しかできない県議会においては、
反対という選択肢は厳しい部分があります。

私は今回、反対・欠席等の手段をとらず、
補正予算には賛成いたしました。

しかし廃棄物埋立護岸につきましては、
あくまで予算化に賛成しただけで、
事業着手にあたっては所定の手続きのもとで
しっかりした監視が必要です。

県が地元住民とつくる協議会についても、
事業推進のための協議会でなく、
住民の不安を解消できるような
開かれた協議会になるよう
当局に対応を求めて参りたいと思います。

また、廃棄物の搬入や無害化、
余水の処理に関してもまだ問題があります。
これらにつきましても
県議会でさらに追求して参ります。


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