1.知事の個人後援会等に係る政治資金規正法違反事件について
担当部局: 総務企画部 答弁者: 知事

問:
  知事後援会の問題,大事なことを二つほどお聞きしたいと思います。午前中,また今の松岡委員の質問に対しても,なかなか核心に迫る新しい事実,あるいは新しい展開というのが出てこないということで,私も非常にイライラしております。
 
 この問題がなかなか解決できないというのは,刑事事件に関しての問題であるということです。憲法第38条第1項「何人も自己に不利益な供述を強要されない」,こういう定めがあるわけですが,刑事被告人の権利というのは,憲法で保障されているということだと思います。まだ公判中の事件なんですが,一般的には,検察側が裁判所に提出した調書,あるいは,問題となっている冒頭陳述の根拠になっている様々な証拠類,こうしたものは判決が下されるまでは接することができない,そうしますと後援会の問題というのは真相解明が大変困難だと言わざるを得ない。私はある意味,この議会が閉会をすれば,新たな検察側の動きもあるかもしれないという風にも思うのですが,ただこれだけの事件ですから,私は検察側の資料,これを公判中,判決が下された後,知事が積極的に収集,収集された後の公開に全力を尽くすべきだと思います。
 
 本会議の答弁で,知事は,「専門家と相談しつつ,事実解明に向けて全力を尽くす」と言われておられますので,専門家と相談されたと午前中おっしゃいましたので,その相談の結果がどうだったのかということ,こうした検察側の証拠にアプローチできるのかということについて整理をしていただきたい。
 収支報告書に関するものとして,先日の本会議での御答弁で,「後援会の事務局長が務めていた政治団体の会計責任者の後任者を決定し,今後は,新しい会計責任者を中心に,収支報告書の訂正等を向けての作業に着手する。」ということでした。

 そこで収支報告書の訂正の現在の進捗状況あるいは今後の対応について,知事にお伺いしたいと思います。

答:
 先般,法律の専門家として,弁護士2名を選任し,議会の皆様からのご指摘等について,数回にわたり,相談をいたしました。

 その結果,訴訟記録の閲覧については,公判中は,刑事訴訟法第40条の規定により,弁護人以外の者はできないが,裁判終結後は,刑事訴訟法第53条,及び刑事確定訴訟記録法第4条の規定により,資料を保管する地方検察庁に対して閲覧請求できるとのことでございました。
 閲覧内容については,法律上,相当の制限があるとのことでございますが,裁判確定後,できる限り速やかに閲覧請求したいと考えております。

 また,被告人の弁護人に対して,再度,事実関係解明に向けた協力要請を行いました。しかしながら,弁護人からは,弁護士の秘密保持義務を規定した弁護士法第23条,検察資料のコピーの提供等を制限する刑事訴訟法第281条の4により,協力できない旨の返答がございました。法律の専門家にも確認したところ,被告人の弁護人と同様の見解でございました。

 現在,新たな会計責任者の下,検察から仮還付された資料等を参考に,元事務局長からできる範囲内での協力を得ながら,政治資金収支報告書の訂正作業等が進められているところでございます。 できる限り早期に訂正をすべく,努力を重ねてまいりたいと考えております。

2.県債の総返済額について
担当部局: 総務企画部 答弁者: 総務企画部長

問:
 平成18年度末の一般会計県債残高は,1兆8,447億円に上る見込みであり,県民1人当たりに換算すると64万円余りの金額となる。しかも,この金額は,元金のみであり,今後償還していく上で,利子も含めて償還していかなければならない。
 
 そこで,平成19年度以降,償還しなければいけない一般会計県債総額は,元金,利子合わせて,いくらになるのか,また,県民1人当たりいくらになるのか,総務企画部長に伺う。

答:
 
一般会計の平成18年度末の県債残高に対する平成19年度以降の元金と利子の総額の見込みは,財務省が試算で用いた年2.0%の利率などで計算いたしますと,約2兆3,000億円となります。
 県民一人当たりに換算いたしますと,約80万円でございます。

3.量的緩和政策の解除が県の財政運営に及ぼす影響について
担当部局: 総務企画部 答弁者: 総務企画部長

問: 
 
去る,3月8,9日の両日に開かれた日本銀行の政策委員会・金融政策決定会合で,量的緩和政策の解除が決定された。この決定により,長期金利の急上昇などがあることが強く懸念されている。
 
 そこで,この量的緩和政策の解除が,県の財政運営にどのような影響があると考えているのか,総務企画部長に伺う。

答: 
 先般,日本銀行の量的緩和政策が解除されましたが,その際,日本銀行からは,「極めて低い金利水準による緩和的な金融環境が当面維持される可能性が高い」との考えが示されております。
 
 しかしながら,今後,金利が上昇する事態になれば,本県の財政に大きく影響することが予想されます。例えば,先ほど申し上げました平成19年度以降の総返済額は,仮に,金利が2.0%から,さらに1%上昇したとしますと,約2兆3,000億円が2兆4,500億円となり,1,500億円の負担増となります。
 このため,県としましては,今後の金利動向を注視しつつ,県債発行の抑制など,健全な財政運営に向け,引き続き,取り組んで参りたいと考えております。 

4.出島処分場 (1)出島処分場建設に係る工事管理について
担当部局: 土木建築部 答弁者: 空港港湾局長

問:
 昨年11月,出島処分場の護岸となるケーソンが運搬途中に,船舶と接触し,クラックが生じるという事案が発生した。
 
 平成15年に県が,地元町内会等と締結した環境保全協定書では,「処分場の施設の故障,破損その他の事故により,生活環境及び自然環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあるときは,速やかに地元町内会等に報告し,協議会において,所要の措置を協議するものとする。」とされている。
 
 今回の事案も,この取り決めの趣旨に則り,速やかに地元町内会に報告すべきであったと思うが,どうか。また,クラックの入ったケーソンに対する事後処理の具体的内容と地元町内会等への説明状況を併せて,空港港湾局長に伺う。

答: 
 昨年のケーソンの損傷につきましては,据付工事中のケーソンに,操船中のクレーン船が接触し,クラックが発生したものでございます。損傷した部分につきましては,コンクリートを全て取り除き,新たにコンクリートを打ち,造り替えております。
 
 ご指摘の,協定書における地元町内会への速やかな報告につきましては,廃棄物受入開始後の事故等を想定したものでございます。今回は,工事中であることから,それには該当いたしませんが,積極的に情報提供を行うという観点から,1月26日の地元町内会において,ご説明申し上げたものでございます。
 今後とも,積極的に情報提供を行い,地元住民の皆様との信頼醸成に努めて参ります。

 (2)出島処分場の遮水シートの実証実験について
担当部局: 土木建築部 答弁者: 空港港湾局長

問: 
 来年度から,処分場の護岸に遮水シートを敷設する工事に着手する予定であると聞いている。

 この遮水シートは,処分場内の廃棄物受け入れ部分と,外部を遮蔽する重要な機能を持つものであることから,地元の方々は,その耐久性に重大な関心を持っている。
 このため,遮水シートについては,平成13年から14年にかけて開催された「広島港出島地区廃棄物埋立護岸技術検討委員会」において,実証試験を行うこととされている。
 
 そこで,この実証試験は,いつ,どのような実験を行ったのか,空港港湾局長に具体的な説明を願う。また,その実験結果について,地元町内会にどのように説明したのか,併せて伺う。

答:
 
遮水シートの実証実験でございますが,平成13年から14年にかけて開催いたしました「技術検討委員会」からの提言を受けまして,安全性の最終確認を目的として,平成14年5月から7月にかけて実施いたしました。
 具体的には,想定される倍以上の荷重をかける「衝撃載荷」実験,実物大の遮水シートに,想定される最大の荷重をかける「耐圧」や「石材落下」実験を行い,その結果,安全性を確認したところでございます。

 この実験の結果につきましては,平成14年12月16日に開催されました地元町内会において説明をさせていただき,ご質問などにも十分お答えさせていただいたところでございます。
●実証実験の確実な履行について
問:
 この実証実験というのは、まだ請負契約の締結前に行われている実験である。今回請負契約議案として遮水シートの工事が出ているが、この請負業者に実証実験の結果を確実に履行させていくということが非常に重要である。
  実証実験の結果を受けた規格や仕様を確実に履行させていくことに対しての、当局の工事管理の手法について空港港湾局長の見解を伺う。 

答:
 ただいまご指摘の点は,当然契約行為でございますので,特記仕様書でこの実験をふまえた仕様を定めております。
 
 それによって,実験の結果が契約にきっちり反映されるよう,契約行為として縛っております。仕様書どおりに物が使われているかどうかなど,事前に当方でチェックすることで,しっかり履行されているかどうかということを確認して参ります。

  (3)出島処分場の閉鎖時期について 
担当部局: 環境局 答弁者: 知事

問:
 昨年の12月定例会において,私は,知事に対し,出島処分場を10年で閉鎖することを明言してもらいたいと質問した。その際の答弁は,「協定書の内容を尊重する。」というものであった。地元住民の間の「協定書に規定された,10年という廃棄物の受入期間は守られないのではないか。」との不安感は,未だ払拭されていない。
 
 そこで,環境保全基本協定書の中に,廃棄物受け入れから10年後にこの処分場は閉鎖すると明記してもらいたいと思うが,知事の所見を伺う。

答:
 出島地区廃棄物処分場設置事業につきましては,地域の皆様方の御理解と御協力が不可欠であると考えております。
 
このため,全国的にも例の少ない環境保全基本協定を締結し,地域の皆様方の御理解を得ながら事業を進めているところでございます。今後とも,地域の代表者の方々と締結した環境保全基本協定を尊重して参りたいと考えております。
●環境保全協定書への明記について
問:
 例えば,住民側から10年で閉鎖するというような条文の訂正をしてくださいということが協議会の中で出てきたら,知事は,それにどう対応されるのか。
答:
 委員,御指摘のとおり,協定書の第10条に,「廃棄物受入の計画期間は,受入開始から10年間とする」と規定してございまして,この協定書の内容を尊重して参りたいと考えております。
5.県立広島病院の売店について(1)請求訴訟に至った判断について 
担当部局: 福祉保健部 答弁者: 福祉保健部長
問:
 県は,県立広島病院で,売店,食堂の営業している3つの業者に対して,明渡し請求の訴訟を提起している。この3業者は,昭和20年代後半から,県立広島病院で売店又は食堂の営業を継続してきた。一昨年になって,県は,平成17年度以降,これらの事業者が営業しているスペースを売店に一本化することとし,公募の上,大手コンビニエンスチェーンに営業させることを決定した。その後,県は,3つの事業者に対して,平成17年4月以降の明け渡しを求める調停を申し立てたが,不調により,打ち切っている。その後,県は,昨年6月に,これら3事業者に対する提訴に踏み切った。
 
 私は,そもそも,自治体が訴訟提起することについて議会のチェックを必要としていることの趣旨を考慮すれば,公営企業においても,訴訟提起は慎重に対応すべき事柄であると思う。そのため,今回の訴訟が,調停の打ち切りから4ヶ月余り,あるいは2ヶ月余りしか経過していない段階で提起されたことが,県として適切な判断であったのかどうか,私としては疑問を感じざるを得ない。
 そこで,如何なる理由で,訴訟を提起するという判断に至ったのか,また,その時期は適切であったと考えているのか,福祉保健部長に伺う。
答:
 
これからの病院経営におきましては,医療の質の向上に加えまして,患者サービスの向上を図ることが不可欠であることから,県立広島病院では,売店・食堂についても,その充実を図ることとしております。
 
 これまで,多くの苦情が寄せられていた旧事業者に対しましては,再三,サービスの改善を求めて参りましたが,これが図られなかったため,この際,幅広い事業者から提案を受け,より良いサービスを選択するため,プロポーザルを実施したものであります。
 プロポーザルの実施に当たっては,旧事業者にも参加を促しておりましたが,2事業者は参加せず,1事業者は,参加したものの選定されなかったものでございます。
 
 また,新たな事業者の決定後も,立ち退きを拒否したため,裁判所に調停の申し立てを行い,和解による解決に向け努力いたしましたが,2事業者は,立ち退きを前提とした交渉には応じないとし,1事業者は,補償の考え方に開きがあり,調停は,不調に終わっております。
 県といたしましては,問題を円満に解決するために,こうした努力を行った上で,最後の手段として訴訟を提起したものであり,適正であると考えております。
 (2)公募・決定した事業者の選定自由について
担当部局: 福祉保健部 答弁者: 福祉保健部長
問:
 病院における売店の営業に当たって,大手コンビニエンスチェーンを選定するに至ったことは,私には,顧客サービスというよりもむしろ,効率性のみを追求した結果のように感じられる。
 そこで,今回,新たに大手コンビニエンスチェーンを選定した妥当性についてどのように考えているのか,福祉保健部長に伺う。
答:
 プロポーザルによる新たな売店・食堂事業者の選定に当たりましては,院内に,外部の委員を含む選定委員会を設け,最も良い提案を行った事業者を,適正に選定したものであります。
 また,新しい事業者は,多くの病院で売店を運営している実績があり,患者サービスに関するノウハウを十分に持っていることなどから,これまで以上にサービスの向上が期待できると考えております。
 (3)訴訟の相手方との和解について
担当部局: 福祉保健部 答弁者: 知事
問:
 この問題は,しかるべき補償をしなければならず,最後は知事の英断により,自主解決,和解が必要と考えるが,知事の見解を伺う。
答:
 訴訟の提起につきましては,問題の円滑な解決を図るため努力をした上で行ったものでございまして,今後は,裁判所の判断を待ちたいと考えております。
6. 草津漁港 (1)整備事業費について
担当部局: 農林水産部 答弁者: 農林水産部長
問:
 広島県が施工した草津漁港の事業費はいくらだったのか,農林水産部長に伺う。
答:
 現在の草津漁港はご指摘のように,流通拠点等の中小企業用地の開発を目的としました広島市の西部開発事業に伴いまして,旧来の漁港を沖出ししたもので,昭和46年の工事着手から昭和56年の開港までの総事業費は,約42億円でございます。
 以降,水産物の安定供給を担う漁港として必要な機能を逐次整備してきております。
●草津漁港の整備事業費の内訳について
問:
 42億円の内訳ですが,国費がいくらで,県費がいくらで,利用者,漁業者の負担はあったのか,分かれば教えていただきたい。
答:
 申し訳ございませんが,内訳は今,手元にございません。
●漁協の負担について
問:
 漁協から負担金を取ったかどうか,この点は分かりますか。
答:
 漁港整備の場合は,確か,負担を取るようになっていないと思います。
 (2) 草津漁港の利用について
担当部局: 農林水産部 答弁者: 農林水産長
問:
 
草津漁港の緑地の南側には,貝殼がうずたかく積まれており「漁港関係者以外 立入禁止 広島県港湾振興局」の立て札が立っている。漁港管理条例において,漁港施設を占用する者は,使用料を納付しなければならないと規定されている。調べてみると,この土地は養殖用作業施設用地として,漁業関係者が無料で利用している。また,その利用状況は,まさに占用している状況にある。
 
 多額の事業費を投入して,埋め立てた土地を無料で利用させてことには明確な理由が必要である。ついては,その理由について,公の財産管理という視点から,農林水産部長に説明を願う。

答:
 漁港にかかります使用料につきましては,広島県漁港管理条例に基づいて,徴収することとしております。
 この中では,漁港施設用地につきましては,施設を設置して利用する場合は,使用料を徴収することとしておりますが,更地のまま一時的に利用する場合は,使用料を徴収しないこととしております。
 
 ご指摘の養殖用作業施設用地につきましては,「採苗連」という,種ガキを付着させる道具の組み立て作業を行ったり,養殖に必要な資材を置くような,一時的な利用形態となっておりまして,使用料は徴収しておりません。

 (3) 養殖用作業施設用地、またその利用者について 
担当部局: 農林水産部 答弁者: 農林水産部長

問:
 養殖用作業施設用地は,カキ養殖のための施設を作るための土地だが,この養殖用作業施設はいつできるのか。

答:
 
作業施設用地ですから,先程申し上げましたように,カキ筏を作る作業場になったり,あるいは,資材を置いたりする,作業をする用地でございまして,必ずしも施設を作ることを前提にはしておりません。

●養殖用作業施設用地の管理について
問:
 
この作業施設用地について,広島県は,だれが,いつ,どれくらいの期間,この用地を使うというような管理はされているのか。
答:
 
漁港を作ったときに,養殖用作業施設用地として使うと当初に計画したものでございます。
●養殖用作業施設用地の利用者について
問:
 
誰が使っているのかということをお聞きしたい。この土地にホタテ貝を置いているのはいったい誰なのか。
答:草津漁協の漁業者でございます。
●占有の解釈について
問:
 
漁業者というのは何社かいらっしゃるのだろうと思うが,公共の用地,特に巨額の費用を投じて作った埋立地ですから,これは誰が使った分からないという状態で,まさに放置をしている,要するに管理を放棄しているという状態がうまれているのではないかと私は捉えている。
 
 この条例の条文によると漁港施設を占用するものですから,私は今,部長がおっしゃった建物を建てた場合は占用だけれども,ただ単に広大な敷地を使う場合は,占用には当たらないというその解釈も無理があるのではないかと思っている。特定の漁業者が排他的に計画的にかつ大規模に使用しているというのが今の実態だと感じるのだが,その点,部長,何かございますか。
答:
 
この条例の別表の2を見ていただければお分かりいただけるのですが,漁港施設用地,漁港関連施設用地につきましては,どういう場合に料金を取るかといいますと,施設または施設の用に供する場合,あるいは地下埋設物で使用する場合というように,施設を設置して占用する場合は,利用料金を取り,一時的な利用の場合は取らないという規定になっております。
  (4) 条例と実態、政策的な判断について
担当部局: 農林水産部 答弁者: 農林水産部長
問:
 
土地を占用しているという限りは,地方自治法の規定にもあるとおり,適切な対価なくして使わせてはならないというのが基本だと思う。施設を作らなければ,その空いた土地は使ってもいいと解釈は,県民の納得は得られないのではないかと私は思うが,無償で使っているという今の状態,私はこれが悪いと言っているのではく,カキというのは広島県の大事な産品ですから,これをうまく生産していただいて全国に供給するというのは,業者としての義務だと思うし,それを奨励していく政策も広島県は取っていくべきだと思うが,公の財産の管理があいまいになっているのではないかというのが,私の問題意識です。
 今の条例の条文と実態が合っていないと私は思うのですが,その点はいかがですか。

答:
 自治法では,条例を制定する場合は料金を取るとか取らないとかということは条例によればよいのですが,条例の中では,施設を設置して占用する場合は,利用料金を取りましょう,ただし,養殖用作業用地のように一時的に利用する場合は利用料金を取らないという規定に条例そのものがなっているわけでございまして,自治法違反でもございませんし,条例そのものがそういう仕組みになっているものでございます。

●政策的な判断について
問:
 
施設を設置するとおっしゃいましたが,特定の漁業者が使っているというのが実態で,これは一時的な使用ではない。ホタテの貝殻を集積しているわけですから,これは計画的な使用だと私は思う。この土地ができてからずっと業者が使っていたというのが実態だろうと思う。無償で使ってもよいということは,条例から見ても自治法から見ても異常な事態だと私は捉えている。
 
 何か政策的にカキの養殖のためにこの土地は無償で使っても良いというような目に見える形で示していくべきで,今の状態で放置しているのは問題だと思うが,その点はいかがですか。
答:
 先程もお答えいたしましたとおり,ここは養殖用作業施設用地という利用目的で作ったわけです。従いまして,養殖の資材の一つであるホタテの貝殻を積んで,それを出したり入れたりしているわけです。
 
 作業施設用地として作ったわけですから,貝殻を出したりそれを積んだりとかカキ筏を作る作業場にしたりという利用は,本来の利用目的に沿った利用でありまして,そういう場合には使用料は徴収しないことになっております。
7. 広島こども家庭センター (1)人員体制について
担当部局: 福祉保健部 答弁者: 福祉保健部長
問:
 
広島子ども家庭センターの開所後の相談受付状況を聞くと,児童相談については,多い月では300件以上の相談を受け付けている。また,婦人相談については,子ども家庭センター全体で受け付ける相談の90%以上の相談が広島子ども家庭センターに集中している状況であるとのことである。それに加えて,広島子ども家庭センターは,全県域を対象に,精神科医による専門的指導や,市町等の児童福祉関係者の人材育成,専門的情報の発信機能を担っている。
 
 一方で,広島子ども家庭センターに配置されている職員数は,他の2施設と比較して,決して突出したものであるとは感じられない。私は,県民ニーズに応じ,スタッフを増員するなど,積極的に機能強化を図るべき施設であると考える。
 現在の広島子ども家庭センターの人員体制は,県民のニーズに十分応えられるものとなっているのか,福祉保健部長に見解を伺う。

答:
  広島こども家庭センターは,担当区域内の子どもや女性への相談・援助に加えて,全県域を対象とした,より専門的な機能や人材育成,更には他センターへの技術的な援助など,総合調整的な役割を担っております。
 
 このため,昨年のセンターの開所に当たりまして,精神科医師の配置や総合調整を担う専任の次長職を設置したほか,直接,相談・援助に関わる児童福祉司や心理判定員を増員したところであり,必要な体制は確保できているものと考えております。

  (2) 運営状況に対する自己評価について 
 担当部局: 福祉保健部 答弁者:  福祉保健部長
問:
 
子ども家庭センターでは,多くの相談に対応し,その内容もまた,多岐にわたっている。大事なことは,相談に来られた方が,どう感じておられるかである。これを知ることは,大変難しいと思うが,県は常に利用者がどのように受け止めているのかを意識しながらサービスを提供していく必要があると思う。とりわけ,広島子ども家庭センターは,中四国の県立施設としては初めて,精神科医が常駐する施設であり,その果たすべき役割は大きいものと考える。
 
 そこで,昨年7月のオープン以降の広島子ども家庭センターの運営状況に対して,県はどのような自己評価をしているのか,福祉保健部長に伺う。
答:
  こども家庭センターにおきましては,児童虐待とDV問題を併せ持つ家庭への一体的な支援が行われ,精神科医師の配置により,虐待を受けた子どもやその保護者,DV被害者に対する,医学的視点を加えた,より適切な援助が行われるなど,大きな効果が出ております。

 また,市町が担う相談・援助機能の育成については,本年3月で管内14市町のうち9市町(64%)に虐待防止ネットワーク組織が構築されるなど,当センターによる市町への支援の効果が現われていると考えております。
 今後とも,総合的・専門的な拠点施設として,機能の充実に努めるとともに,県民の皆様のニーズにお応えできるよう,より効果的な相談・援助活動に努めて参ります。